藤次郎
とうじろう
清水の廻船商人。戦国期、駿河の戦国大名・今川氏に中間として仕え、他国への使いなどを担った。
藤次郎に与えられた権利
藤次郎の名は永禄三年(1567)三月十二日付の今川義元書状の発給先としてみえる。 この書状は清水に繋留している藤次郎の新船一艘を対象にして、清水、沼津、内浦、吉原、小河、石津、懸塚とその他今川氏分国中の港において、どんな荷を積んで、商売をしたとしても、この船に限っては「帆役」、「湊役」、「出入役」、「櫓手立使」などの課役を免除するとしている。
藤次郎の活動
同年八月の今川氏真判物によれば、このとき清水では藤次郎への役の徴収額をめぐって訴訟が起こっていたことがわかり、義元の書状はこの訴訟の裁許として藤次郎に発給されたものであった。義元書状ではこの特権が、藤次郎が日時を限らず、他国への使いとして今川氏に格別の奉公を行うことを申したことに対する給付であること、そのため時限的な臨時役であっても賦課してはならないこと、これにより藤次郎は自力で五十貫文の商いができること、などが記されている。
つまり、藤次郎は今川氏に仕える中間であると同時に、清水を本拠として少なくとも一艘以上の船を有し、今川領国の各港や場合によっては他国へも出向いて活発に商売を行う廻船商人だった。そしてその海運力を今川氏に提供することで各種の課役免除を付与される特権商人であったともいえる。
関連人物
その他の関連項目
参考文献
- 綿貫友子 『中世東国の太平洋海運』 東京大学出版会 1998